不動産売買において、ある個人が売主となって別の個人に一戸建てを売却する場合、売主が購入した人から受け取る代金について消費税が課税されることはありません。売主に消費税が関係してくるのは、売主が媒介契約を結んだ宅建業者に対して仲介手数料を支払う時と、抵当権抹消登記の申請書類の作成を司法書士に依頼する際の料金の支払い時です。一方、買主も、所有権保存登記や所有権移転登記などの作成を司法書士に頼む際に支払う報酬の中に消費税が含まれてます。しかし、個人同士の売買以外のケースになると、一戸建ての売買によって消費税を納めなければならない場合があります。
例えば、宅建業者自身が売主となって自社で保有している一戸建てを個人に売った場合がこれにあたります。宅建業者が自社で保有している一戸建ての物件は住居用としてではなく事業用として保有しています。事業用として保有している自社の財産を個人に販売し、対価として代金を得る行為は、消費税の課税対象となる取引です。そのため、宅建業者は物件を個人に販売し、売り上げが出た場合は、その一部を消費税として納めなければなりません。
そして、宅建業者から物件を購入した買主は、物件価格に消費税分が上乗せされた金額を宅建業者へ支払うことになります。なお、不動産売買において消費税が課税されるのは建物の取引のみとなっています。土地の取引は非課税取引とされているので、土地の部分については消費税のことを考慮する必要はありません。
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